規 約

加賀市介護サービス事業者協議会規約

(名称)

第1条 本会は、加賀市介護サービス事業者協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本協議会は、介護サービス利用者の利益を第一とした考えのもとに、各介護サービス事業者が連携し、サービスの質 の 向上と適正な事業運営を行うことにより、加賀市介護サービス事業の円滑な運営と健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。
(1)介護サービス事業の業務に係わる調査研究、提言
(2)関連事業者間の情報交換及び相互支援
(3)関連事業者、従事者及び利用者に対する啓発活動
(4)関係行政機関等との連絡調整
(5)介護サービスの水準向上を目的とした勉強会、研修会、検討会等の開催
(6)その他本協議会の目的達成に必要な事業

(事務局の所在地)
第4条 協議会の事務局を加賀市大聖寺南町ニ 11 番地の5 社会福祉法人加賀市社会福祉協議会内に置く。

(会員)
第5条 会員は、本協議会の目的に賛同する次の事業者により構成する。
(1)加賀市内に介護事業に関する事業所を有する事業者
(2)加賀市内で介護関連事業を行う事業者

(役員および任期)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)運営委員 10 名以内
(4)監 事 2名
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第7条 会長は、会員の互選とし 総会にお いて選任する。
2 副会長は、 会員 の中 から 会長が指名する。
3 運営委員は、 第 12 条第 3 項に規定する正副部会長により構成する。
4 監事は、会員 の中 から総会において選任する。

(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名したものが、その職務を代理する。尚、その優先順位はあらかじめ会長が決める。
3 運営委員は、 正副会長と 運営委員会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、会計および会務を監査し、総会に報告する。

(顧問)
第9条 本協議会には、顧問をおくことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、または運営委員会等に出席して意見を述べることができる。

(会議)
第10条 協議会の会議は、総会および運営委員会とする協議会の会議は、総会および運営委員会とする。
2 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
3 総会および運営委員会は、会員および運営委員の過半数(委任状によるものおよび代理出席を含む)の出席がなければこれを開き、議決を行うことができない。
4 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(総会)
第11条 総会は、毎年1回開催とする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の事項を審議する。総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画および事業報告ならびに予算および決算に関する事項
(2)諸規程の制定および改廃に関する事項
(3)その他本会の運営上必要な事項

(部会)
第12条 協議会協議会に、に、介護サービス事業ごとの部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、専門的事項について研究協議を行い、あるいは会長の諮問に答え、または意見を具申する。
3 部会には、正副部会長を置く こととし、部会長は会員の中から会長が 指名す る。副部会長は 会員の中から 部会長が 指名する。
4 部会に関する規程は別に定める。

(運営委員会)
第13条 運営委員会は、 正副会長、運営委員で構成し、必要に応じ開催することとし 、次の事項を審議する。ただし、日常の軽易な業務は、会長が専決し、これを運営委員会に報告する。
(1) 総会に付議する事項
(2)協議会の運営および事業に関する事項
(3)その他必要と認める事項

(会計年度)
第14条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(会費)
第15条 会員は、協議会の業務を行うための会費を納入しなければならない。
2 各部会等で特別な費用を要する場合は、運営委員会の決定により臨時徴収を行うことができる。
3 途中退会する場合は、会費の返還はしないこととする。

(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

附 則
1 この規則は、平成24年2月13日から施行する。
2 この会の設立当初の役員の 任期は、第6条第2項の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。
3 この規則は、平成25年4月1日 から施行する。
4 この規則は、平成27年5月22日から施行する。

加賀市介護サービス事業者協議会会費規程

(趣旨)
第1条 この規程は、加賀市介護サービス事業者協議会規約第15条に規定する会費について定めるものとする。

(会費)
第2条 会費は入会金と年会費からなる。
2 入会金は、事業者が属する法人が所管する事業所数による金額を定める。
(1)1~ 2事業所 10,000円
(2)3~ 5事業所 20,000円
(3)6~10事業所 30,000円
(4)11~15事業所 40,000円
(5)16~20事業所 50,000円
(6)21以上 事業所 60,000円
3 年会費は部会ごとに金額を定める。
(1)居宅支援・在宅サービス部会 3,000円
(2)地域密着型サービス部会 3,000円
(3)施設サービス部会 6,000円
4 その他必要と認められるときには、臨時会費を徴収することができる。

附 則
この規程は、平成24年2月13日から施行する。

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